こんな時には...



突然「解雇」だといわれましたがどうしたらよいのでしょうか?

使用者からの一方的な解雇は違法です。 期限のある雇用でも、繰り返し更新されて雇用されている場合には正規社員と同様、一方的な雇い止めは違法です。 労働契約法では、「正当かつ合理的な理由」のない解雇は、「解雇権の濫用」として厳しく禁止されています。 すぐにJMIUに相談しましょう。



給料が支払われない

労働基準法第11条に、「賃金は賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」という規定があります。 つまり、まず「労働に対する報酬であること。
  次に「基本給」「残業手当」「住宅手当」「賞与」など、名称は何であっても、賃金であるということ。
  ちなみに、心づけ(チップ)は、サービス料として会社が客から受け取ってから、労働者に渡している場合は「賃金」になります。
  また、お祝い金、見舞金、退職金などは、就業規則に支給条件が定められていて、それに基づいて労働者に支払われた場合は、「賃金」になります。
  *退職金については、就業規則に規定がなくても、慣例になっていれば、「賃金」として認められることがあります。
  さて、「労働に対する報酬」ということを考えると、欠勤・遅刻・ストライキなどの場合は、当然その分の賃金の支払はありません。 これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
  ただし、その例外として、年次有給休暇、休業手当、育児・介護休暇(国からの給付)などがあります。

※休業手当・・・会社の都合で働けない場合、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。 払わない場合、30万円以下の罰金と、労働者にはこれと同額の付加金を支払うことが命じられる。 一時帰休者や自宅待機者にも適用される。

  この賃金については労働契約締結時に書面で明示されなければなりません。 また、国籍や性別、身分、信条、労働組合加入の有無によって、差別してはならないとされています。
  また、最低賃金というものがあって、これは各都道府県によってことなります。
  賃金の支払い方法ですが、月給制が一般的ですが、最近では年俸制も増えてきています。



退職勧奨を受けている

安易に「やめます」と言ったり、退職届を出してはいけません。 「応じるわけにはいきません」「やめるわけにはいきません」とハッキリ答えましょう。 「応じない」理由をこたえる必要はありません。 本人の意志を妨げるいきすぎた退職勧奨は、退職強要で許されません。 会社を相手に一人で頑張るのは困難です。一人で悩まず、すぐにJMIUに相談しましょう。



いじめ、セクハラ、パワハラ

会社を相手に一人で頑張るのは困難です。一人で悩まず、すぐにJMIUに相談しましょう。



残業代が出ない

労働時間は1週間40時間・1日8時間以内が原則!
労働基準法では、従業員の労働時間は、1週間40時間・1日8時間以内(休憩時間を除く)に制限されています。
  そして、従業員が、この時間を超えて働いた場合には、会社は、通常の賃金に25パーセント以上の割増率を乗じた残業代を支払わなければなりません。

○会社は管理監督者に対しては残業代を支払わなくても良いか?
しかし、他方、管理監督者に対しては残業手当や休日出勤手当を支払わなくても良いと労働基準法は規定しています (※深夜残業手当は支払う必要があります)。
  この理由は、管理監督者というのは、自ら職場での時間管理について裁量権を与えられ、また、経済的にもそれなりの待遇を受けているので、法律によって労働条件を定めてまで保護する必要はないと考えられるからです。

○課長は管理監督者なの?
それでは、課長は管理監督者と言えるのでしょうか?
課長のような、いわゆる中間管理職については、管理監督者と言えるのかどうかが微妙です。
*未払い残業代などは記録があれば、2年間遡って請求することが出来ます。



有給休暇が取れない。パートにもありますか?

年次有給休暇は、所定の休日以外に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇のことです。
入社6ヶ月勤続で、その出勤率が80%以上であれば1年間に少なくとも10日とれます。 勤続年数の増加にともなって増え、6年6ヶ月以上で最高20日とることができます。 パートタイマーの労働者でも、週30時間以上、または週5日以上の人は正規社員と同じ扱いです。 週2日という人も日数は少なくなりますが、取得できます(労働基準法39条)



職場に労働組合をつくりたい

JMIUには一人でもだれでも加入できます。JMIU東京北部地域支部にご連絡、ご相談ください。



その他職場の悩み事

○健康保険や厚生年金、雇用保険に加入していないのですが?

健康保険、厚生年金保険は常時5人以上の従業員を雇っている事業所(雇用保険、労災保険はすべての事業所)で加入が義務づけられています。 健康診断は事業主の負担で最低でも年1回以上の実施が義務づけられています。

○転籍・出向をおしつけられていませんか?

最近では、無理な遠方への転籍・出向を押しつけて「自主的」に退職させようとする、解雇ねらいが増えています。 現在勤めている会社から、別の会社への転籍は本人の同意なしに一方的に強要することはできません。 出向も他の企業や職場に移って働くことになることから、就業規則に定めがあったとしても、本人にいちじるしく不利益を押しつけるような権利の濫用は無効です。

○会社が倒産するんじゃないかと不安になっていませんか?

年間2万件。大企業も倒産する時代、少なくない中小企業が「いつ倒産してもおかしくない」状態になっています。 「最近、社長が会社にこなくなった」 「銀行員など、見かけない人が会社によく出入りするようになった」 「生産はしているが、在庫が増え続けている」 「賃金カットや遅配が出ている」 など“ちょっと変だナ”と思った時は「黄色信号」です。 会社を倒産から守るためには経営の状態、銀行や親会社との関係など、企業の経営全般についての情報が開示され、経営者と労働者・労働組合が協力して経営の立て直し、将来展望をつくるために努力することが必要です。 倒産してからでは手遅れです。倒産の防止、経営立て直しのためには、しっかりした労働組合が必要です。